回答
労働基準法により規定されている
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し届け出なければならないと規定されています。
適当に作っても良いの?
法律を違反しないという最低限のことだけ考えたら、とにかくネットで公開されているものを拾って適当に作ってしまえばいいのでは?という方もいるかもしれません。
ポジティヴ・ワークスでは、まったくおすすめしません。
適当な就業規則は、トラブルの元
会社の社風や従業員の層、ワークスタイルは千差万別です。それをしっかり考慮・検討しないで作ってしまうと、現実にそぐわないために次第に守られなくなるだけではなく、会社と従業員がそれぞれ都合の良い解釈をしてトラブルとなりかねないからです。そうなっては取り返しがつかなくなってしまいます。
ポジティヴ・ワークスの方針
ポジティヴ・ワークスでは、就業規則は「会社と従業員の両方を守るもの」だと考えています。
どんなことが大切?
そのためには、従業員がやるべきこと、やってはいけないこと、保障される給与や権利、会社としての義務、ルールを守らなかったときのペナルティ、それと何よりも会社が従業員とともにめざすものを明文化し、それを社内で共有することが大切です。
依頼するメリット
ポジティヴ・ワークスは、お客様のニーズに応じたプランをご用意し、人事労務の専門家として責任をもって最適な就業規則を提供いたします。
そのことを通じて御社の永続的発展を支えたいと願っています。