目玉は産後パパ育休制度の創設
出産後の育児は、これまで主に女性が行うものとして制度設計がされ、育休の利用も女性が中心でした。
これからは「男女ともに」育児を担い、社会全体で子どもをはぐくむ社会に変わっていくことが期待されています。
そこで、低調だった男性の育児休業取得を促進するために、産後パパ育休制度の創設などを柱とした法改正が行われることになりました。
施行は3段階で行われる
第1弾【令和4年4月1日施行】
- 育児休業を取得しやすい環境を整えるため、事業主に次のような措置を、できるだけ複数講じることが求められます。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 - 本人や配偶者の妊娠・出産に際し、育児休業などの制度内容や利用方法を周知し、取得へのフォローをすることが求められます。
<周知事項>
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
<周知・意向確認方法>
①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX(希望した場合のみ)
④電子メール(希望した場合のみ) - 有期雇用(1年未満の雇用契約)でも育児・介護休業が取得できるようになります。
※ただし、1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかな場合は除外されます
第2弾【令和4年10月1日施行】
- 男性が子の産後8週以内に4週以内、分割2回まで、育児休業とは別に取得できる産後パパ育休制度が創設されます。
・育休中と異なり、一定の条件下で就労することも可能です
・原則休業の2週間前までに申し出ればOK(育児休業は原則1か月前まで) - これまでできなかった育児休業の分割(2回)や、育休開始日を柔軟に決めることができるようになります。
第3弾【令和5年4月1日施行】
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます
就業規則を見直そう
これらの制度は、法律で定められた要件を満たした場合に法的効果が保障されるものですが、実際に利用できるようになるためには、企業が制度を導入し、就業規則に明記されている必要があります。
対応についてお考えの方は、ぜひポジティヴ・ワークスまでご相談ください。